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学会について

日本貝類学会 会則 (平成29年4月16日改正)

2017年4月16日

第1章 名称,目的及び事業

第1条 本会は日本貝類学会 ( The Malacological Society of Japan) と称する。

第2条 本会は軟体動物に関する研究の推進と普及をはかることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 1. 機関誌「VENUS」,研究連絡誌「ちりぼたん」,その他の出版物の発行。
  2. 2. 研究発表会,研究集会,講演会等の開催。
  3. 3. 学会賞の制定と実施。
  4. 4. その他本会の目的達成のため必要な事項。

第2章 会 員

第4条 軟体動物を研究する者または本会の目的に賛同する者は本会の会員となることができる。会員は個人会員と団体会員からなる。

第5条 会員は機関誌および研究連絡誌等の配布を受けることができる。

第6条 個人会員は機関誌および研究連絡誌に投稿することができ,研究発表会等に参加し研究発表することができ,また評議員の選挙権と被選挙権を有する。

第7条 会員は別に定める会費を前納しなければならない。

第8条 本会に入会しようとする個人または団体は,所定の様式に氏名などの必要事項を記入し,当該年度の会費を添えて本会に申し込む。

第9条 本会を退会しようとする会員は,その旨本会に届け出る。この場合,納入済みの会費は返戻しない。

第10条 会費を1年を超えて滞納した会員は,第5条および第6条の定める会員の権利を停止し,2年を超えてなお会費の納入がないときは退会とみなす。

第11条 本会の名誉を著しく傷つけるような行為のあった会員は,評議員会の議決を経て,除名することができる。除名された者は評議員会の承認がなければ再入会できない。

第3章 役 員・選 挙

第12条 本会に次の役員を置く。

  1. ・会長-本会を代表し,会務を総括する。
  2. ・副会長-副会長は2名以内とし,これは会長を補佐し,会長に支障があるときはその職務を代行する。
  3. ・評議員-評議員会を構成し,本会の運営に必要な事項を審議する。評議員数は個人会員数の1/25を原則とする。

第13条 評議員および会長・副会長は次の方法,手順により決定する。

  1. 1. 評議員 ・各個人会員が,評議員にふさわしい個人会員20名以内を推薦する。
    ・ 5名以上の会員から推薦を受けた者を評議員選挙の候補者とする。
    ・ 10名連記による無記名投票を行い,得票多数の順に当選者とする。
    ・ 当選圏内の最少得票の者が複数あった場合は,最若齢者を当選者とする。
  2. 2. 会長は評議員の互選により選出する。会長互選の次点者を副会長とする。同点者が複数あった場合は最若齢者を選出する。副会長のもう1名は,評議員の中から会長が指名することができる。
  3. 3. 選挙は,その都度会長が個人会員の中から委嘱する選挙管理委員が管理する。

第14条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。任期中,評議員に欠員を生じた場合は選挙次点者を繰り上げ当選とする。同点者が複数あった場合は,最若齢者を当選者とする。

第4章 運営幹事

第15条 本会の運営の庶務幹事,会計幹事,編集幹事などの運営幹事を置く。

第16条 運営幹事は,原則として評議員の中から会長が委嘱する。必要に応じて評議員以外の会員の中から委嘱することもできる。

第5章 会 議

第17条 本会の会議は,総会,評議員会および運営幹事会とする。

第18条 総会は個人会員の1/10以上の出席 (委任状を含む) によって成立する。議長は互選により選出する。議案は評議員会の議を経て,出席会員および委任状提出者の多数決によって議決するものとし,賛否同数のときは議長が決定する。

第19条 総会は年1回開催する。評議員の過半数が必要と認めたとき,または会員の1/10以上の要求があったときは,臨時総会を開催することができる。

第20条 評議員会は会長の招集によって開催し,評議員の2/3以上の出席 (委任状を含む) によって成立する。議長は会長が務める。議決は委任状提出者を含む出席評議員の多数決によるものとし,賛否同数の時は議長が決定する。

第21条 運営幹事会は会長,副会長,各種運営幹事で構成され,会長の招集によって随時開催し,議長は会長が務める。

第6章 大 会

第22条 本会は原則として年1回大会を開く。大会では総会および研究発表を行う。

第7章 名誉会員・名誉会長

第23条 本会に顕著な功績のあった会員は,評議員会が推薦し,総会の決議を経て名誉会員とすることができる。

第24条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長の推戴は前条に準ずる。

第25条 名誉会員と名誉会長は会費の納入を要しない。評議員の選挙権および被選挙権を有しないが,評議員会に陪席することができる。但し議決権を有しない。

第8章 学会賞

第26条 本会には日本貝類学会奨励賞,同論文賞および同学生最優秀発表賞を設ける。その運用規則は別に定める。

第27条 学会賞選考委員は,日本貝類学会奨励賞および同論文賞においては5名内外,同学生最優秀発表賞にあたっては原則10名以上とし,いずれも評議員会の承認を得て会長が委嘱する。委員長は会長が務める。

第9章 会 計

第28条 本会の収入は,別に定める額の会費,刊行物等の販売収入,広告収入,寄付金その他の収入による。

第29条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第30条 会長は,評議員会の承認を得て個人会員の中から2名の会計監査を選出し,委嘱する。

第31条 決算報告は次年度予算案とともに総会の承認を得る。

第10章 改 正

第32条 本会則の改正は総会の決議による。

第33条 細則は別に定め,その改正は評議員会の承認による。

付 則

この会則は平成27年5月24日から施行する。

日本貝類学会会則細則

第1条 学会本部を国立科学博物館に置く。

第2条 機関誌および研究連絡誌はそれぞれ年4号発行する。

第3条 会費は年額6,500円とし,学生証の写しを提出した者は,その年度の会費を3,000円とする。また満年齢70歳に達し,累計30年以上の会員歴を有し,かつ申請書を提出した者も会費年額3,000円とする。ただし外貨の銀行小切手で納入の場合は必要な手数料を加えることとする。 付則: 細則第3条は平成30年4月1日から施行する。

第4条 会費滞納により退会とみなされた会員が再度入会を希望する際は,当該年度の会費とともに滞納分の会費も納入しなければならない。

第5条 運営幹事会を構成する運営幹事は兼任を妨げない。また,運営幹事は,その職務を補佐または分担する委員を評議員会の承認を得て選任し,委員会を組織することができる。

第6条 高校生以下の参加者および引率教員の大会参加費はこれを免除する。 付則: 細則第6条は平成26年度大会から施行する。

第7条 本学会に多様性保全委員会をおく。その会則は別に定める。委員長は評議員会に出席し,本委員会の活動に係る議事等の提案と報告をすることができる。

付則:細則第7条は平成29年4月16日から施行する。

日本貝類学会奨励賞細則

我が国の軟体動物研究の活性化をはかるため,軟体動物学の発展に大きく寄与することが期待される若手会員の研究業績を表彰し,更に奨励することを目的とする学会賞を設ける。その運用は以下による。

第1条 名称は「日本貝類学会奨励賞」とする。

第2条 選考対象者は年度当初 (4月1日現在) 満35歳以下とする。

第3条 選考対象者は過去5年以内に軟体動物学に関する原著論文を4編以上 (うち少なくとも1編は機関誌「VENUS」であること) を公刊したもの。

第4条 選考委員会が候補者を選定し,評議員会に諮り,評議員会の承認を得て決定する。

第5条 選考対象者の共著者,および選考対象者の研究指導者と上司は選考委員となることができない。

第6条 総会において,受賞者名および受賞理由を公表し,表彰状を授与する。

第7条 受賞者は受賞後,研究内容の総述的解説記事を研究連絡誌に掲載する。

第8条 この規則の変更は評議員会の承認を要する。

付 則

1. 選考委員は評議員を含む5名内外を会長が選び評議員会の承認を得て委嘱する。選考委員長は会長が務めるが,会長が第5条に抵触するときは,選考委員の互選とする。

2. 表彰は平成16年度 (創立75周年) から毎年原則として1件行うものとする。但し該当者が不在の年は行わない。

3. 候補者の募集要項は学会ホームページと研究連絡誌「ちりぼたん」誌上に掲載する。

日本貝類学会論文賞細則

我が国の軟体動物研究のレベル向上と活性化をはかるため,軟体動物学の秀れた論文を表彰する論文賞を設ける。その運用は以下による。

第1条 名称は「日本貝類学会論文賞」とする。

第2条 選考対象は,正会員による論文に限る。共著者があることは差し支えない。

第3条 選考対象は,過去1年間に機関誌「VENUS」に公表された1編。

第4条 選考委員会が候補論文を選定し,評議員会に諮り,評議員会の承認を得て決定する。

第5条 選考対象となった論文の共著者,およびその論文の研究指導者や上司は選考委員となることができない。

第6条 総会において,受賞論文名および受賞理由を公表し,著者に表彰状を授与する。

第7条 この規則の変更は評議員会の承認を要する。

付 則

1. 選考委員は評議員を含む5名内外を会長が選び評議員会の承認を得て委嘱する。選考委員長は会長が務めるが,会長が第5条に抵触するときは,選考委員の互選とする。

2. 表彰は平成16年度 (創立75周年) から毎年原則として1件行うものとする。但し該当論文が無い年は行わない。

日本貝類学会学生最優秀発表賞細則

我が国の軟体動物研究のレベル向上と活性化をはかるため,本会研究発表会における学生による軟体動物学の秀れた発表を表彰する発表賞を設ける。その運用は以下による。

第1条 名称は「日本貝類学会学生最優秀発表賞」とする。

第2条 選考対象は,学生証の提出により会費の減額対象となっている正会員が演者である発表に限る。共著者があることは差し支えない。

第3条 受賞対象は,各年の研究発表会における口頭およびポスター発表とし,原則1題を選考する。

第4条 選考委員会は受賞対象となる発表を決定する。

第5条 選考対象となった発表の共著者は,当該発表の審査に参加できない。その他の発表の審査に携わることは差し支えない。

第6条 研究連絡誌上において,受賞発表名および演題を公表し,演者に表彰状および副賞1万円を授与する。

第7条 この規則の変更は評議員会の承認を要する。

日本貝類学会多様性保全委員会 会則

第1条(目的) 本委員会は,軟体動物の多様性の保全とそれに関わる知識や情報の普及・啓発を推進することを目的とする。

第2条(活動) 本委員会の目的を達成するため,以下の活動および支援等を行う。(1)多様性保全に係る情報の収集と調査研究,(2)貝類目録の作成と更新,(3)出版・広報活動,(4)研究集会やシンポジウムの開催共催,協賛,(5)提言,要望,意見,声明等の公表,(6)多様性保全に関する会員や他団体からの提案や要請の受付,(7)日本貝類学会会員による多様性保全に係る調査研究への助成,(8)他学会や他団体との活動協力,(9)環境省および都道府県等への希少種等に係る情報の提供,(10)その他目的遂行のために必要な活動。

第3条(委員会の構成) 本委員会は,委員長1名および委員複数名によって構成される。いずれも,評議員会で承認された者とする。評議員会に諮る委員候補者は委員会で決定し,委員長候補者は委員の互選により決定する。

第4条(委員の任期) 委員長および委員の任期は3年とする。再任を妨げない。

第5条(委員会) 本委員会は委員長が招集し,委員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。議事は出席委員の過半数の賛成によって決する。委員長が必要と判断した場合,電子メール等の手段を用いて審議し,委員の過半数の賛成によって議事を決することができる。

第6条(部会) 必要に応じ,個別テーマに関する活動を行うために本委員会の下に部会を設けることができる。部会長は本委員会委員とし,部会員は本委員会で承認された者とする。

第7条(経費) 本委員会の運営・活動に係る経費は,総会の承認を得て貝類学会より支給される。

第8条(活動成果の公表) 本委員会の活動成果等は,評議員会の承認を得て対外的に公表できる。

第9条(成果品の著作権) 本委員会が発行者となって公表される出版物等成果品の著作権は日本貝類学会に帰属する。

第10条(会則改正) 本会則の改正には,評議員会の議を経て総会での承認を必要とする。 付則 本会則は平成29(2017)年4月16日より施行される。

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